販路の拡大が期待できるネットショップですが、食品を販売したい場合は、いくつかの注意点があります。またさまざまな資格や許可を取る必要があり、違反すると罰せられることもあり得るので、正確な知識は欠かせません。
そこで本記事では、ネットショップで食品を販売するための資格や許可、販売する際のポイント、販売の手順などを解説します。後半では食品販売に関する重要な法律や条例にも触れているので、ぜひ最後までチェックして、食品を取り扱うネットショップの開業を検討してみてください。
ネットショップで食品を販売する際に必要な許可と資格
- ・食品衛生法に基づく営業許可
- ・食品衛生責任者の資格
ただしこれらの許可と資格の取得条件は、都道府県によって異なります。住んでいる地域の保健所のホームページを見るなどして、事前に確認しておいてください。
それでは、それぞれについて詳しく見ていきます。
食品衛生法に基づく営業許可
1947年に制定され、2018年に改定されています。例として、以下のようなケースにあたる業者や個人は食品衛生法を遵守し、同法に基づく営業許可を得る必要があります。
- ・食品を作って販売する
- ・インターネットで食品を販売する
- ・学校や病院などで大多数に食品を提供する
- ・食品を製造・販売する事業を新たに始める
ネットショップでの食品の販売は上記のケースに含まれるので、営業許可を取らなければなりません。なお、作る食品や仕入れる食品によっては別途営業許可が必要になるケースもありますが、それについては後ほどご紹介します。
食品衛生責任者の資格
食品衛生責任者とは、食中毒や衛生上の問題が起こらないように、現場を管理する役割を持つ資格者のこと。各以下の資格を持っている方は、食品衛生責任者になることができます。
- ・栄養士
- ・調理師
- ・調理師
- ・畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者
- ・船舶料理士
- ・医師・獣医師・歯科医師・薬剤師
- ・学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者
またこれらの資格を持っていなくても、各都道府県が行っている「食品衛生責任者の資格を得るための講習会」を受講し、課程を修了すれば、食品衛生責任者の資格を得られます。
食品を販売する際の5つのポイント
- 1.衛生管理を徹底する
- 2.製造・販売を行う部屋を用意する
- 3.作る商品もしくは仕入れる商品に応じた営業許可を取る
- 4.法律に沿った食品表示を行う
- 5.自治体の条例を確認する
これらのポイントを守らなければ、消費者にリスクを与えることになってしまいます。たとえ大きなトラブルに発展しなくても、消費者にとっては不信感を覚える原因となり、食品が売れづらくなることもあるでしょう。
それぞれについて、詳しく解説します。
1. 衛生管理を徹底する
食中毒の原因となる雑菌は時間が経てば経つほど増えていくので、時間が長いということは、それだけでリスクの一つです。食品に触れる調理器具や調理・加工の機械は、徹底的に洗浄・消毒を行い、菌が付着しないように注意しましょう。工場や厨房に出入りする従業員に対し、靴とユニフォームを履き替える、ホコリをローラーで拭き取るといった、当たり前の対策も忘れてはいけません。
また、食材を適切な温度で管理することも必須項目です。冷凍保存が必要な食品を冷蔵庫や常温で放置すると、雑菌が繁殖し食中毒のリスクが高まります。多くの工場で導入されている「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾(しつけ)」の「5S」を取り入れ、衛生状況を徹底管理するのも良いでしょう。
2. 製造・販売を行う部屋を用意する
専用の部屋を設けることは、衛生状態を保つためにも重要です。他の業務を行うスペースと、食品を扱うスペースは、確実に分けるようにしてください。
3. 作る商品もしくは仕入れる商品に応じた営業許可が必要
- 1.飲食店営業
- 2.調理の機能を有する自動販売機
- 3.食肉販売業
- 4.魚介類販売業
- 5.魚介類競り売り営業
- 6.集乳業
- 7.乳処理業
- 8.特別牛乳搾取処理業
- 9.食肉処理業
- 10.食品の放射線照射業
- 11.菓子製造業
- 12.アイスクリーム類製造業
- 13.乳製品製造業
- 14.清涼飲料水製造業
- 15.食肉製品製造業
- 16.水産製品製造業
- 17.氷雪製造業
- 18.液卵製造業
- 19.食用油脂製造業
- 20.みそ又はしょうゆ製造業
- 21.酒類製造業
- 22.豆腐製造業
- 23.納豆製造業
- 24.麺類製造業
- 25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む)
- 26.複合型そうざい製造業
- 27.冷凍食品製造業
- 28.複合型冷凍食品製造業
- 29.漬物製造業
- 30.密封包装食品製造業
- 31.食品の小分け業
- 32.添加物製造業
また上記以外の食品を扱う業種でも、令和3年度から「営業届出制度」が始まったことにより、公衆衛生への影響度合に応じた営業届出を出す必要があります。詳細については、厚生労働省の公式サイトも参考にしてみてください。
4. 法律に沿った食品表示を行う
年々、食の安心・安全に対する意識は高まってきています。お客様が安全に食品を食べられるよう、基準を満たした表示を明記しましょう。ネットショップでは、お客さまが購入する前に直接商品を手に取って表示を確かめることができないので、食品の紹介欄に記載していると親切です。
5. 自治体の条例を確認する
例えば、東京都では調理冷凍食品、京都府では豆腐およびその加工品、鳥取県では梨に関して独自の条例を定めています。
自治体の条例に違反した場合は、是正の勧告が行われたり、事業所の実態が公表されたりします。罰金や懲役こそないものの、ブランドイメージが傷付いてしまうでしょう。繰り返しになりますが、消費者からの信頼度を失い、食品が売れづらくなることにつながります。
ネットショップで食品を販売するための手順
具体的な準備は、大きく分けて以下の7ステップです。
- 1.コンセプトと商品を決める
- 2.必要な許可や資格を得る
- 3.競合他社の分析を行う
- 4.商品の梱包~発送方法を決める
- 5.商品の製造、仕入れを行う
- 6.ネットショップを作成する
- 7.ネットショップをオープンする
それぞれについて、詳しく解説します。
1. コンセプトと商品を決める
コンセプトは食品の売れ筋を決める重要なステップなので、後回しにすると、食品の製造・販売が難航してしまうかもしれません。準備段階の中でも早い内に、じっくり考えておきましょう。
コンセプトと同じ位大事なのが、どのような商品を製造・販売するのかを決めることです。元々飲食店をやっている方であれば、お店で出している既存商品をレトルトや冷凍に加工して販売するのもいいでしょう。コンセプトと商品が決まってからは、価格を決定したり、必要な設備を整えたりと、より具体的な内容を決めて行くことができるでしょう。
2. 必要な許可や資格を得る
順序としては、まず食品衛生責任者の資格を持っている方が居る状態にする必要があります。取得条件は各自治体によって異なります。例えば東京都の場合、有資格者でない人は、食品衛生学(2時間30分)、公衆衛生学(30分)、食品衛生法(3時間)の講習を受ければ、食品衛生責任者の資格を獲得できます。金額は、教材費を含め12,000(税込)です。
食品衛生法に基づく営業許可を取る流れは、以下のとおりです。
- 1.管轄の保健所に事前相談する
- 2.営業許可申請を提出する
- 3.施設検査の日程調整
- 4.施設検査を行う
- 5.問題がなければ営業許可がおりる
※各自治体の管轄保健所は、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
▶保健所管轄区域案 – 厚生労働省
営業許可を申請するには、営業許可申請書や配置図、登記事項証明書、食品衛生責任者手帳などが必要になるので、事前に準備しておきましょう。
なお施設検査では施設基準の確認が行われるので「共通する事項」と「営業ごとの事項」を満たさなければなりません。共通する事項には、施設の構造と設備、排水処理の機能、機械や器具の基準などが、営業ごとの事項には、業種ごとに満たすべき基準などが定められています。あらかじめ該当する内容を確認しておきましょう。
3. 競合他社の分析を行う
例えば、競合他社よりもコンセプトが明確ならそれを強く訴求する、内容量を多くする、価格を抑えられるなら安くするなど。競合他社のターゲットが一人暮らしなら、あえてファミリー層向けの商品にするといった差別化も有効です。
似たような商品を扱っている企業を分析することも大事ですが、多くのお客様に選ばれている、別業界の魅力的な企業のコンセプトや販売方法についても分析を行うといいでしょう。
4. 商品の梱包~発送方法を決める
また、瓶詰めの商品は、配送の途中で割れないよう、丁寧に梱包しなければなりません。新聞紙やエアークッションなどの緩衝材で商品を包み、ダンボールに詰めて発送するのがおすすめです。商品の梱包の際に同封するチラシやパンフレットについても、オープン前に考えておくとスムーズに発送できるでしょう。
5. 商品の製造、仕入れを行う
商品の製造・仕入れを先に行うと、コンセプトが明確になっていなかったり、営業許可を取るまでに時間がかかってしまったりし、販売する前に賞味期限が切れてしまう可能性があります。商品を保管する場所も確保しなければならないため、商品の製造・仕入れは早すぎない適切なタイミングで行いましょう。
6. ネットショップを作成する
掲載する写真は、商品のおいしさが伝わるように写真を撮影しなければ魅力が伝わらず、売上につながらないので、たかが写真撮影だと気を抜いてはいけません。
また予算はネットショップの構築だけで使い果たしてしまわないよう、注意が必要です。ネットショップのページだけでは集客力がないため、広告や宣伝のための予算も確保しておいてください。
なおWordPressでネットショップを構築する際は、以下の記事も参考にしてみてください。
7. ネットショップをオープンする
- ・受注できる状態が整っているか
- ・商品名と商品画像が合っているか
- ・金額が合っているか
- ・決済はうまくいくか
- ・発送の手配に問題はないか
- ・注文後のお礼メールが届くように設定できているか
お礼メールについては、以下の記事を参考にしてみてください。
▶【サンプル付】ネットショップでお礼メールを送るとどうなる?効果と書き方を紹介
記を確認して問題がなければ、ネットショップを一般公開しましょう。ネットショップのオープンはスタートに過ぎないので、ここからどのように売上を上げていくのかを考え、日々改善することが大事です。
食品販売に関する法律や条例
- ・食品表示法
- ・米トレーサビリティ法
- ・景品表示法
- ・計量法
- ・健康増進法
- ・東京都消費生活条例
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
食品表示法
食品の販売者は食品表示法に基づき、以下の項目を表示する義務があります。
- ・名称
- ・原産地
- ・賞味期限・消費期限
- ・調整時期や輸入時期
- ・製造事業者の情報
- ・原材料名
- ・内容量や内容総量
- ・栄養成分の量やエネルギー量
- ・添加物
また食品表示法では、アレルギーについての表示制度も定められています。アレルギーは命に関わることもあるので、卵や乳製品など対象となるものは、正確に記載する必要があります。
その他、表示のレイアウトや文字の大きさに関しても規定があるので、必ず条件を満たすように気を付けましょう。
米トレーサビリティ法
具体的には、以下のような食品を扱う事業者が、米トレーサビリティ法に該当します。
- ・米穀:もみ、玄米、精米、砕米
- ・主要食糧:米粉、ミール、米粉超製品、米菓生地、米こうじ
- ・米飯類:弁当、おにぎり、米飯を調理したもの、乾燥米、冷凍米など
- ・加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
どのような米製品が該当するのかについては、
農林水産省「米トレーサビリティ制度Q&A〜対象品目編」
ページをご確認ください。違反すると勧告・命令が行われ、従わないと50万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。
景品表示法
実際の商品よりも優れていると表示すると「優良誤認表示」、価格や購入条件が有利だと表示すると「有利誤認表示」とみなされます。「景品表示法に違反した」として、営業行為の差し止めや公示などの措置命令が行われ、場合によっては課徴金納付命令が出されます。
出典:消費者庁「よくある質問コーナー(景品表示法関係)」
出典:消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」
計量法
詳しい内容については、経済産業省の公式サイトもご確認ください。
健康増進法
食品の販売者や製造者はもちろん、新聞社や雑誌社、インターネット事業者や広告代理店なども規制の対象です。誇大広告を行い、健康増進法に違反すると、最悪の場合、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。
どのような表示が誇大広告に該当するのかなどを確認して、誇大広告がないように注意しましょう。
東京都消費生活条例
- ・調理冷凍食品:原材料配合割合、原料原産地名
- ・かまぼこ類:でん粉含有率、原材料配合割合
- ・はちみつ類:品名、原材料の割合または重量
- ・カット野菜およびカットフルーツ:加工年月日
東京都以外に在住の方も、ご自身の地域の条例を確認しましょう。
まとめ
ネットショップに限らず食品を販売するには、衛生管理を徹底する、製造・販売のための部屋を設ける、作る商品に応じて営業許可を取得する、過不足なく食品に関する表示をする、自治体の条例を確認するといったポイントを押さえることが重要です。
これらを踏まえた上で、本記事でご紹介したステップや関連法を参考にしながら、開業の準備を進めましょう。
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