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開業届の提出に必要なものは?個人事業主が知っておくべき手続きを徹底解説

「個人事業を始めたいけど、何から始めればいいの?」 そう思っているあなたへ。個人事業主としてスタートするために、まず提出が必要なのが「開業届」です。この記事では、開業届の提出に必要なもの、書き方、提出方法を分かりやすく解説します。この記事を読めば、開業届の提出に関する疑問が解消され、スムーズに個人事業主としての第一歩を踏み出せるでしょう。

開業届とは?個人事業主として事業を始めるために必要な手続き

個人事業主としてビジネスを始めるには、最初に「開業届」の提出が必要です。この届出は、税務署に対して「あなたはこの事業を始めます」ということを知らせるための重要な手続きです。開業届を提出することで、税務署はあなたの事業の状況を把握し、適切な税務処理を行うための準備を始めます。これは、スムーズな事業運営の第一歩と言えるでしょう。この記事では、開業届の定義と、なぜ提出が必要なのかを詳しく解説します。

開業届の提出義務がある人

個人事業主として開業届を提出する義務があるのは、新たに事業を開始するすべての人です。これは、法的な義務であり、事業の種類や規模に関わらず、原則として提出が必要となります。

開業届の提出が義務となる人

具体的には、以下のいずれかに該当する人が対象となります。

  • 新たに個人事業を開始する人

  • 事業の規模を拡大し、新たに事業を開始したとみなされる人

例えば、これまで副業として小規模に活動していた人が、事業規模を拡大し、本格的に事業を開始する場合も、開業届の提出が必要となる場合があります。

一方、給与所得者や、すでに確定申告を行っている人が、新たに個人事業を開始する場合は、別途開業届の提出が必要になります。この場合、会社員として働きながら、副業として個人事業を行うケースなどが該当します。

開業届の提出は、税務署があなたの事業を把握し、適切な税務処理を行うための第一歩です。もし提出が必要かどうか迷った場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

開業届の提出に必要なもの

個人事業の開業には、税務署への「開業届」の提出が必須です。この届出は、事業を開始したことを税務署に知らせ、その後の税務処理をスムーズに進めるために不可欠な手続きです。開業届の提出には、いくつかの書類や持ち物が必要になります。ここでは、何が必要なのか、具体的に見ていきましょう。

個人事業の開業・廃業等届出書

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。これは、あなたの事業に関する基本的な情報を税務署に伝えるための書類です。税務署の窓口で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードして入手できます。

この届出書には、氏名、住所、生年月日、マイナンバー、職業、屋号、開業日、所得の種類など、事業に関する様々な情報を記入します。記入方法については、後ほど詳しく解説します。

マイナンバーカードまたは通知カード

開業届の提出には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。マイナンバーを確認できる書類として、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードが必要です。通知カードの場合は、合わせて運転免許証などの本人確認書類も必要となります。

マイナンバーは、税務署があなたの所得や税金を正確に把握するために使用されます。紛失しないように、大切に保管しましょう。

本人確認書類

税務署に開業届を提出する際には、本人確認書類の提示が求められます。これは、なりすましによる不正な届出を防ぐためです。

本人確認書類としては、以下のものが利用できます。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)

  • 運転免許証

  • パスポート

  • 健康保険証

これらの書類のうち、いずれか1点または2点以上の提示が必要です。提出方法によって、必要な書類が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

印鑑

開業届には、印鑑の押印が必要です。シャチハタなどのインク浸透印ではなく、朱肉を使用するタイプの印鑑を用意しましょう。認印で構いませんが、念のため、普段から使用しているものとは別の印鑑を用意しておくと良いでしょう。

開業届を提出する際には、これらの書類と印鑑を忘れずに準備してください。書類に不備があると、手続きに時間がかかったり、提出が受理されなかったりする可能性があります。事前にしっかりと確認し、スムーズに手続きを進めましょう。

開業届の書き方|記入例と注意点

個人事業の開業届は、税務署に提出する重要な書類です。正しく記入することで、その後の税務処理をスムーズに進めることができます。ここでは、開業届の書き方について、記入例を交えながら詳しく解説します。

基本情報(氏名、住所、生年月日など)

開業届の基本情報欄には、あなたの氏名、住所、生年月日などの基本情報を正確に記入します。氏名と生年月日については、身分証明書に記載されている通りに記載しましょう。住所は、現住所を住民票に記載されている通りに記載してください。

もし、住民票の住所と異なる場所に住んでいる場合は、必ず住民票を移動させてから開業届を提出するようにしましょう。また、電話番号も日中連絡が取れる番号を記載してください。これらの情報は、税務署からの連絡に使用されます。

屋号の記載方法

屋号とは、事業を行う上で使用する名前のことです。屋号は、必ずしも記載する必要はありませんが、事業の内容を分かりやすく伝えるために記載することをおすすめします。屋号を記載する場合は、他の事業者の屋号と同一でないかを確認しましょう。同一または類似の屋号を使用すると、トラブルの原因になる可能性があります。

屋号の記載欄には、使用したい屋号を記入します。もし、屋号を記載しない場合は、「(空白)」と記載します。屋号は、後から変更することも可能です。

職業、所得の種類、開業日の記載方法

  • 職業: 実際に営む事業の内容を具体的に記載します。例えば、Webライター、飲食店経営、プログラマーなど、あなたの事業内容を正確に記入しましょう。事業内容が複数ある場合は、主な事業内容を記載し、必要に応じて補足説明を加えてください。

  • 所得の種類: 事業から得られる所得の種類を選択します。一般的には、事業所得を選択します。他に不動産所得、給与所得などがある場合は、該当するものを選択してください。所得の種類が不明な場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

  • 開業日: 個人事業を開始した日を記載します。開業日は、事業の実質的な開始日を記載し、まだ事業を行っていない場合は、事業を開始する予定の日を記載します。この開業日は、税務上の様々な手続きや税金の計算に影響するため、正確に記載しましょう。

手書きで記入する場合の注意点

開業届を手書きで記入する場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 文字は楷書で丁寧に書く

  • 修正液や修正テープは使用しない(間違えた場合は二重線で消し、訂正印を押す)

  • 字が薄くならないように、濃くはっきりと書く

手書きの場合、誤字脱字があると、税務署から訂正を求められる場合があります。時間に余裕を持って、丁寧に記入しましょう。また、最近ではパソコンで作成することも可能です。国税庁のウェブサイトから、開業届の様式をダウンロードし、パソコンで入力することもできます。

開業届の書き方は、事業を始める上で重要なポイントです。正確に記入し、スムーズに手続きを進めましょう。

開業届の提出方法

個人事業の開業届は、税務署に提出することで手続きが完了します。提出方法は、主に3つあります。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

税務署への持参

税務署の窓口に直接、開業届を提出する方法です。この方法のメリットは、疑問点をその場で税務署の職員に質問できることです。記入方法で分からない点があれば、すぐに確認できるため、初めて開業届を提出する方でも安心です。また、提出の際に、本人確認書類と印鑑を提示する必要があります。

税務署の開庁時間は、通常、平日の午前8時30分から午後5時までです。土日祝日、年末年始は閉庁しているので、事前に確認しておきましょう。税務署によっては、時間外窓口を設けている場合もあります。

郵送

郵送で開業届を提出することも可能です。この方法のメリットは、自分の都合の良い時間に提出できることです。税務署に出向く手間が省け、時間を有効活用できます。提出方法は、開業届と必要書類を封筒に入れ、税務署宛に郵送するだけです。切手を貼り、必ず「書留」または「簡易書留」で送付しましょう。万が一、郵送事故で書類が紛失した場合でも、追跡が可能で安心です。

e-Tax(電子申告)

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して、オンラインで開業届を提出することも可能です。この方法のメリットは、24時間いつでも提出できることです。また、税務署に出向く必要がなく、書類の郵送も不要です。e-Taxを利用するには、事前に利用者識別番号を取得し、電子証明書を用意する必要があります。マイナンバーカードとICカードリーダライタがあれば、e-Taxを利用できます。

e-Taxでの提出方法は、まず、e-Taxのウェブサイトにアクセスし、必要事項を入力します。その後、電子証明書を添付して送信すれば、手続きは完了です。e-Taxの操作方法については、国税庁のウェブサイトで詳しく解説されていますので、参考にしてください。

e-Taxを利用すれば、自宅やオフィスから手軽に開業届を提出できます。しかし、初めて利用する場合は、操作に慣れるまで時間がかかるかもしれません。事前にe-Taxの操作方法を確認し、スムーズに提出できるように準備しておきましょう。

開業届の提出期限

個人事業主として開業する際に、開業届の提出期限を理解しておくことは非常に重要です。提出が遅れると、税制上の特典を受けられなかったり、余計な手間が発生したりする可能性があります。ここでは、開業届の提出期限について詳しく解説します。

開業届の提出期限

開業届の提出期限は、事業を開始した日から1か月以内です。これは、所得税法によって定められています。もし、1か月以内に提出できなかった場合でも、ペナルティがあるわけではありませんが、できるだけ早く提出するようにしましょう。

例えば、4月1日に事業を開始した場合、5月1日が提出期限となります。もし、5月1日が土日祝日の場合は、その翌日が提出期限となります。

提出期限を過ぎてしまった場合でも、提出自体は可能です。税務署に提出することで、その後の税務処理をスムーズに進めることができます。ただし、青色申告の承認を受けたい場合は、提出期限に注意が必要です。

青色申告承認申請書の提出期限との関係

青色申告は、所得税の計算において様々な特典を受けられる制度です。青色申告をするためには、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請書の提出期限は、原則として、青色申告を適用しようとする年の3月15日までです。

ただし、新規に開業した場合は、例外規定があります。開業した年の1月15日までに開業届を提出した場合は、その年の3月15日が提出期限となります。もし、1月16日以降に開業届を提出した場合は、開業日から2か月以内が提出期限となります。

青色申告を検討している場合は、開業届の提出期限と青色申告承認申請書の提出期限の両方を把握し、余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。

提出期限に関する注意点

開業届の提出期限は、事業を開始した日を基準に計算されます。開業日をいつにするかは、あなたの自由ですが、事業の実質的な開始日を記載するようにしましょう。例えば、店舗をオープンする日、Webサイトを公開する日などが考えられます。

もし、提出期限が迫っている場合は、郵送ではなく、税務署に直接持参することをおすすめします。税務署の窓口で提出すれば、その場で書類に不備がないか確認してもらうことができます。また、税務署の職員に、提出に関する疑問点や不安な点を相談することも可能です。

開業届の提出期限は、個人事業主として事業を始める上で、必ず押さえておきたいポイントです。期限内に提出し、スムーズに事業を開始しましょう。

開業届に関する注意点

個人事業主として開業届を提出する際には、いくつかの注意点があります。これらの注意点を事前に理解しておくことで、スムーズな手続きを進め、後々のトラブルを避けることができます。

税務署の受付時間

税務署の窓口で開業届を提出する場合、受付時間を確認しておく必要があります。通常、税務署の窓口は平日の午前8時30分から午後5時までです。土日祝日、年末年始は閉庁となりますので、注意が必要です。お近くの税務署の開庁時間については、事前に税務署のウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせることをおすすめします。また、税務署によっては、時間外窓口を設けている場合もありますので、利用できるかどうか確認してみましょう。

控えの保管

開業届を提出する際には、控えを受け取り、大切に保管しましょう。控えは、あなたが税務署に開業届を提出したという証明になります。提出方法によっては、控えを受け取れない場合があります。例えば、郵送で提出した場合は、控えが返送されてくるまで時間がかかることがあります。e-Taxで提出した場合は、送信結果を印刷して保管しておきましょう。控えは、その後の税務署とのやり取りや、融資を受ける際などに必要となる場合がありますので、紛失しないように注意しましょう。

青色申告承認申請書の提出

青色申告は、所得税の計算において様々な特典を受けられる制度です。青色申告の承認を受けるためには、開業届の提出とは別に、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告承認申請書の提出期限は、原則として、青色申告を適用しようとする年の3月15日までです。ただし、新規に開業した場合は、開業日から2か月以内が提出期限となります。青色申告を検討している場合は、開業届と合わせて、青色申告承認申請書も忘れずに提出しましょう。

開業届に関するよくある質問(FAQ)

個人事業を開始するにあたり、多くの方が抱く疑問を、Q&A形式で解決していきます。開業届に関するよくある質問とその回答をまとめることで、スムーズな手続きをサポートします。

開業届は必ず提出する必要がある?

原則として、個人事業を開始する際には開業届の提出が必要です。これは法律で義務付けられており、事業の種類や規模に関わらず提出する必要があります。提出しない場合、青色申告の特典を受けられない、税務署からの適切なアドバイスが得られないなどのデメリットが生じる可能性があります。ただし、提出が遅れた場合でも、罰則があるわけではありません。提出することで、税務署があなたの事業を把握し、適切な税務処理を行うための第一歩となります。

屋号は必ず記載する必要がある?

屋号の記載は必須ではありません。屋号は、事業を行う上で使用する名前であり、記載することで事業の内容を分かりやすく伝えることができます。もし屋号を記載しない場合は、開業届の屋号欄を空欄にするか、または「(空白)」と記載します。屋号は後から変更することも可能です。

開業届を提出しないとどうなる?

開業届を提出しないことによる直接的な罰則はありません。しかし、青色申告の承認を受けられず、最大65万円の所得控除を受けられない可能性があります。また、税務署があなたの事業を把握できないため、適切な税務指導やサポートが受けられない可能性もあります。融資を受ける際にも、開業届の提出が求められる場合がありますので、注意が必要です。

開業届の提出後に変更が生じた場合は?

開業届を提出した後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに「異動届出書」を提出する必要があります。例えば、屋号を変更した場合、事業所の所在地が変更になった場合、事業の種類が変更になった場合などが該当します。異動届出書の提出を怠ると、税務署からの連絡が届かなくなったり、税務処理に支障をきたす可能性があります。変更が生じた場合は、速やかに対応しましょう。

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