そこで今回は特定商取引法に基づく表記が必要になる項目や具体的な書き方などについて解説します。ネットショップを運営している方や将来的な運営を考えている方は参考にしてください。
Contents
- 1 特定商取引法とは消費者を守るための法律
- 2 特定商取引法の対象になる取引一覧
- 3 通信販売に対する特定商取引法の対象とは
- 4 ネットショップを運営するのに記載する項目
- 5 通信販売以外の特定商取引法の対象取引
- 6 特定商取引法違反はどのくらいの件数があるのか
- 7 まとめ
- 8 プライバシーポリシーってどのようなもの?
- 9 プライバシーポリシーページは絶対に必要?
- 10 プライバシーポリシーページを公開するメリット
- 11 プライバシーポリシーページへのリンクはどこに設置する?
- 12 プライバシーポリシーページを作るときのポイント
- 13 プライバシーポリシーの雛形
- 14 雛形を使用するときの注意点
- 15 プライバシーポリシーページを作成して信頼度を高めよう
特定商取引法とは消費者を守るための法律
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止して消費者の利益を守ることを目的に作られた法律です。
訪問販売や通信販売といった消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象にしており、事業者が遵守すべきルールやクーリング・オフなど消費者を守るためのルールなどが定められています。
ネットショップなどの通信販売を手掛ける事業者は特定商取引法の対象となり、特定商取引法に基づく表記を行うことが義務付けられています。
特定商取引法の対象になる取引一覧
- ●訪問販売
- ●通信販売
- ●電話勧誘販売
- ●連鎖販売取引
- ●特定継続的役務提供
- ●業務提供誘引販売取引
- ●訪問購入
これらの取引類型のうち、ネットショップは通信販売に該当するため、特定商取引法の対象となります。
つまり、上記の取引類型は消費者トラブルを誘発しやすいと考えられていることになります。そのため、ネットショップの運営を行う場合は、特定商取引法を遵守する必要があるのです。
通信販売とは
通信販売における通信手段は郵便、信書便、電話機、ファクシミリ装置などの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込みのいずれかであれば該当することになります。
また事業者(販売業者または役務提供事業者)とは、販売または役務の提供を業として営む者を指します。業として営むとは、営利目的で反復継続して取引を行うという意味です。
通信販売に対する特定商取引法の対象とは
- ●広告の表示
- ●誇大広告などの禁止
- ●未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
- ●未承認者に対するファクシミリ広告の提供の禁止
- ●前払式通信販売の承諾などの通知
- ●契約解除に伴う債務不履行の禁止
- ●顧客に意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止
※出典:特定商取引法ガイド「通信販売」.https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/,(2022_04_25)
上記の項目に違反した場合、国または都道府県の行政処分や罰則の対象となるため、注意しなければなりません。
広告の表示には特に注意が必要
通信販売は対面ではなく遠隔での商取引となり、消費者にとって広告は事業者から唯一知り得る情報となります。
そのため、トラブルの発生につながる広告に誤解や認識の違いの発生を防ぐためのルールが14項目に渡って設定されています。
広告に表示する必要がある事項は下記のとおりです。
- ●販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- ●代金(対価)の支払い時期、方法
- ●商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- ●商品若しくは特定権利の売買契約の申し込みの撤回または売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
- ●事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- ●事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- ●申し込みの有効期限があるときには、その期限
- ●販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
- ●引き渡された商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- ●いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- ●商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨および販売条件
- ●商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
- ●請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- ●電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
※出典:特定商取引法ガイド「通信販売」.https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/,(2022_04_22)
民事ルールも存在する
具体的には下記の2点に注意が必要です。
- 1.契約の申し込みの撤回または契約の解除
- 2.事業者の行為の差止請求
契約の申し込みの撤回または契約の解除とは、消費者が商品を受け取って8日間以内であれば、消費者は事業者に対して契約申し込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができるというルールです。
ただし、事業者が広告であらかじめ契約申し込みの撤回や解除について特約を表示していた場合は、消費者は特約に従う必要があります。
通信販売にはクーリング・オフが適用されないため、上記のルールが適用されることになります。そのため、事業者は返品に関する特約を記載しなければなりません。
事業者の行為の差止請求とは、適格消費者団体が事業者の不当な勧誘、不当な契約条項、不当な表示などの不当行為をやめるよう求めることができる制度です。
差止請求の対象となるのは、事業者が不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法などに違反する不当行為を行っているまたは行う恐れがある場合です。
また適格消費者団体とは差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして内閣総理大臣が認定した消費者団体を指します。全国に19団体があり特定非営利活動法人消費者機構日本や、公益社団法人全国消費生活相談員協会などが挙げられます。
ネットショップを営む場合は、不当行為に抵触しないよう注意しましょう。
ネットショップを運営するのに記載する項目
特定商取引法に基づく表記をしなかった場合、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令など、行政処分の対象となる可能性があります。
また法人・個人に関わらず表記が必要ですので、ネットショップ運営においては必須項目となることを理解しておきましょう。
表記が必要な項目は下記のとおりです。
表記必須の項目 | 説明 | 表記例 |
販売業者名 | 法人運営の場合は法人名、個人運営の場合は個人名の表記が必要。 |
事業者名称:○○○○ 販売責任者名:○○○○ 住所:東京都△△区2-2-2◇◇ビル 201 電話番号:03-××××-×××× |
販売責任者 (運営統括責任者名) |
販売に関する責任者の名前を表記。法人なら代表者名、個人なら個人名の表記が必要。 | |
所在地 | 本店または本社の所在地を表記、店舗がない場合は販売業者の住所を表記。 | |
電話番号 | 販売業者の国内固定電話番号を明記、携帯電話番号や受付可能時間の併記が可能。 | |
メールアドレス | サイトの連絡先メールアドレスを表記。 | お問い合わせメールアドレス:○○○○@△△△△.jp |
支払い方法 | サイトで利用可能な支払い方法をすべて表記。 | 支払方法 クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振込、キャリア決済による決済がご利用いただけます。 |
商品引渡し時期 | 商品を購入者に引渡す具体的な日数を表記。 |
クレジットカード:ご注文時にお支払いが確定します。 配送のご依頼を受けてから5日以内に発送いたします。ご注文から5日を過ぎても商品が到着しない場合はお電話にてご連絡ください。 |
商品以外の必要料金 | 送料や振込手数料など商品代金以外に必要な料金を表記。 | ご購入の際の送料は全国一律500円 ※会員の場合は送料無料 |
返品・キャンセルについて | 納品日より何日以内であれば返品できるなど、返品やキャンセルの条件、受付の是非について表記。 | 商品に欠陥がある場合を除き、基本的には返品には応じていません。サイズや色に間違いがございましたら、お電話にてご連絡ください。 |
不良品について | 不良品の交換方法や返金、返品の条件の表記。 |
また、販売する商材によっては下記の項目についても表記が必要になります。
表記必須の項目 | 説明 |
中途解約についての表記 | 継続課金サービス(定期購入や月額サービスなど)を希望の場合、解約手続き方法の表記が必要。 |
資格・免許の表記 | 販売資格を必要とする場合(古物商や酒類販売など)、資格を取得済みであることの表記が必要。 |
主催者都合によるサービス提供の中止についての表記 | 各種講座、イベントなどのサービスを提供する場合、中止になった場合の対応方法の表記が必要。 |
- ※出典:特定商取引法ガイド「通信販売」.https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/,(2022_04_22)
- ※出典:特定商取引法ガイド「通信販売広告について」.https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.html,(2022_04_25)
金額の表記は詳しく記載する
事業者は消費者に対して金額を詳しく表記する必要があるためです。
ただし、ネットショップでは商品ごとに販売価格が異なるので、特定商取引法に基づく表記のページではなく、各商品のページに明確に金額が記載されていれば問題ないとされています。
また、送料や手数料など消費者が負担する金額については具体的に明記する必要がありますが、送料がまとめて確認できるページに誘導する方法で表記しても構いません。
不良品の返品・キャンセルは受け付けなければならない
瑕疵担保責任という法律上の義務が発生するためで、欠陥のある商品については返品や返金などの対応を行うことが義務付けられているためです。
また、先述したように返品特約も規定を設ける場合は表記しておきましょう。
通信販売以外の特定商取引法の対象取引
- ●訪問販売
- ●電話勧誘販売
- ●連鎖販売取引
- ●特定継続的役務提供
- ●業務提供誘引販売取引
- ●訪問購入
訪問販売
訪問販売とは事業者が消費者の自宅を訪問して、商品や権利の販売または役務の提供を行う契約をする取引を指します。
キャッチセールスやアポイントを取ったセールスも訪問販売の類に含まれます。
電話勧誘販売
電話勧誘販売とは事業者が消費者に対して電話での加入を行い、申し込みを受け付ける取引を指します。
電話口で申し込みを受け付ける方法の他に、電話をいったん切ってから消費者が郵便・電話などを使って申し込みを行う場合も、電話勧誘販売に該当します。
連鎖販売取引
連鎖販売取引とは個人を販売員として勧誘した後、さらにその個人に次の販売員を勧誘させる形で販売組織を拡大する商品や役務の取引を指します。
マルチ商法やネットワークビジネス、MLM(マルチレベルマーケティング)、システム販売などとも呼ばれています。
特定継続的役務提供
特定継続的役務提供とは、長期的かつ継続的な薬務の提供に対して退学の対価を支払うことを約束する契約を指します(役務=サービスのこと)。
現在ではエステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が特定継続的役務提供に該当します。
業務提供誘引販売取引
業務提供誘引販売取引とは、仕事を提供するので収入が得られるといった旨の口実で消費者を誘い、仕事に必要であるとした上で商品などを販売して金銭負担を負わせる取引を指します。
上記取引に当たる例としては、販売されるパソコンとソフトを使用して行うホームページ制作の仕事や、販売される着物を着用して展示館で接客をする仕事、販売される健康寝具を利用した感想を提供するモニターの仕事などが挙げられます。
訪問購入
訪問購入とは事業者が消費者の自宅などを訪問して物品の購入を行う取引を指します。貴金属や着物などの買い取り業者が該当します。
特定商取引法違反はどのくらいの件数があるのか
ここ数年で消費者庁、地方経済産業局、都道府県において特定商取引法に基づいて行われた行政処分の件数は下記のとおりです。
年度 | 執行状況 |
2017年 | 69件 |
2018年 | 131件 |
2019年 | 176件 |
2020年 | 141件 |
2021年 | 81件 |
※出典:特定商取引法ガイド「2017年度の執行状況」~「2021年度の執行状況」.https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_5year.html,https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_4year.html,https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_3year.html,https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_2year.html,https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_1year.html, (2022_04_22)
特に2018年度から2020年度にかけては処分件数が100件を超える状況となっており、2019年度の176件というのは1997年度以降で最多件数となっています。
また特定商取引法は法改正を繰り返しており、最近では令和2年と令和3年に相次いで法律が改正されています。
今後もさらなる法改正が実施される可能性があるため、ネットショップを運営する場合は最新情報を常にチェックする必要があるでしょう。
なお特定商取引法の詳細については消費者庁の公式Webサイトまたは同庁が運営する特定商取引法ガイドというサイトで確認可能です。
事例の紹介や特定商取引法の詳細を確認できる他、事業者向けの相談窓口も紹介されていますので、うまく活用してみるといいでしょう。
まとめ
ネットショップの運営は特定商取引法の対象となる通信販売となります。そのため、特定商取引法に基づく表記が必要です。
本記事では表記が必要になる項目や書き方について解説しているので、参考にしてください。
プライバシーポリシーページは、そのサイトを安心して利用してもらうために必要不可欠なものです。ただ、初めてWebサイトを作るにあたって「どうやってプライバシーポリシーページを作ればいいのか分からない」と困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回はプライバシーポリシーページの書き方を紹介します。押さえておきたいポイントや注意点、雛形も紹介しますので、参考にしてご自分のサイトに合ったプライバシーポリシーページを作成しましょう。
プライバシーポリシーってどのようなもの?
日本の法律には個人情報保護法というものがあります。これは、国が個人情報の取り扱いに関して定めた法律で、何らかの形で個人情報を利用する場合、この個人情報保護法を遵守しなければなりません。
たとえばECサイトの場合は、お客様が商品を購入した際や発送する際にクレジットカード番号や住所などの個人情報に触れます。すると、個人情報保護法が定める「個人情報取扱事業者」に該当するため、ECサイトを管理する場合は個人情報保護法にのっとりお客様の個人情報を扱わなくてはならないのです。
プライバシーポリシーは、個人情報保護法で決められた個人情報取扱事業者の義務を果たすことをお客様にわかりやすく伝えるためにあります。プライバシーポリシーを作って公開しておくことで、「正しく個人情報を扱ってくれるサイト」だと認識してもらい、安心してサイトを利用してもらうことができるのです。
プライバシーポリシーと利用規約の違いは?
プライバシーポリシーが個人情報の取り扱いを明記しているのに対し、利用規約はそのサイトを介して行う取引や、ユーザーが受けられるサービスや利用するルールをまとめたものです。利用する条件や利用料金、禁止事項などを明記することで、トラブルを防ぐことができます。
プライバシーポリシーページは絶対に必要?
個人情報取扱事業者は、個人情報保護法を遵守しなければ違反となりますが、法律でプライバシーポリシーを公開することを義務付けているわけではありません。
ただ、個人情報保護法では個人情報の利用目的を本人に伝える義務を定めています。しかし、ユーザー一人ひとりに利用目的を通知するのは現実的ではありません。プライバシーポリシーページを公開すれば利用目的を通知したことになるので、個人情報保護法が定める義務を果たしていることになります。
プライバシーポリシーページを公開するメリット
だれでも簡単にサイトを立ち上げることができる現代では、インターネットを使った詐欺なども横行しています。プライバシーポリシーページの有無で、信用性の高いサイトかどうかを判断できるので、お客様は安心してサイトを利用できます。
また、サイトの管理者側にとっても法律にのっとって個人情報を取り扱っているサイトであることをアピールできるという利点があります。ECサイトの場合、いくらいい商品やサービスを扱っていても、ユーザーからの信頼を得ないことには売り上げは伸びません。また、プライバシーポリシーを公開しておくことで、個人情報に関するトラブルを防ぐこともできます。
プライバシーポリシーページへのリンクはどこに設置する?
しかし、「個人情報の利用目的を本人に伝える義務」を果たすために設置するものですから、誰もがすぐに見られる場所にしておく必要があります。
そのため、サイトのヘッダーやフッターにリンクを設置するのが一般的です。ヘッダーやフッターならその他の情報と紛れることはありません。トップページから1クリックでプライバシーポリシーページに飛べるようにしておきましょう。
プライバシーポリシーページを作るときのポイント
作成前に必ず確認しておきましょう。
個人情報を定義する
個人情報保護法の2条1項に個人情報の定義が記されていますので、プライバシーポリシーには「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」)で定義される個人情報を指す」という定義を記載しましょう。
利用目的を具体的に明記する
そのため、プライバシーポリシーでは個人情報の利用目的を明確に定め、その範囲内で取り扱いを行わなければなりません。できる限り具体的に記載しなければならないので、「事業に用いる」といった表現は不十分です。
「◯◯事業における商品注文の確認・照会に用いるため」など、ひとつひとつ具体的に記載する必要があります。
プライバシーポリシーページを作成する前に、まずどのような目的で個人情報を利用する可能性があるのか洗い出しを行いましょう。
(※1)(※2)e-GOV法令検索「個人情報の保護に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
(参照2022-09-28)
第三者に個人情報を提供するのであれば明記して同意を得る
第三者に個人情報を提供する可能性があるのであれば、提供する第三者の社名、第三者が個人情報を利用する目的、第三者に提供する個人情報の内容を明記しましょう。明記していない第三者への情報提供や、示している内容以外の個人情報を提供した場合は、法律違反となります。
また、この場合は明記した上で同意を得なければ違反となりますから、必ず同意を得るようにしましょう。
(※3)e-GOV法令検索「個人情報の保護に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
(参照2022-09-28)
個人情報を共同利用するのであれば明記する
姉妹店やグループ会社間での共同利用は、第三者への提供のように同意を取る必要はありません。ただ、共同利用を行うことや、共同利用する範囲、共同利用する個人情報の内容、個人情報管理の責任者の名前等は明記しておく必要があります。
個人情報を委託先に開示するのであれば明記する
たとえばECサイトの場合、宅配業者などにユーザーの住所や名前を開示しなければなりません。この場合は、第三者への提供には当たらないため、本人の同意を得る必要はありませんが、開示する旨を明記しておく必要はあります。
プライバシーポリシーには、委託先への開示を行うこと、開示する個人情報の内容、提供する目的、提供方法を詳しく記載しておきましょう。
開示請求があった場合の対応方法を明記する
- ・個人情報取扱事業者の名称・氏名
- ・6カ月以上保有する個人情報の利用目的
- ・開示請求などがあった場合の対応方法
- ・個人情報取り扱いに関するクレームの報告先
6カ月以上個人情報を保有するのであれば、これらの情報を全てプライバシーポリシーに記載しましょう。
「開示請求など」に該当するのは、6カ月以上保有する個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、利用停止が該当します。
「開示請求などがあった場合の対応方法」として、以下を記載しておきましょう。
- ・開示請求などを行う窓口
- ・開示請求などの方法や必要な書類の様式
- ・本人確認を行う方法
- ・手数料と支払い方法
プライバシーポリシーの雛形
今回はECサイトで使える雛形を紹介しますが、内容は取り扱う商品やサービス、自社の利用目的などに合わせて内容を変更して活用してください。
-
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
株式会社〇〇(以下、「当ショップ」と表現します。)は、当ショップが取得した個人情報の取り扱いに関し、個人情報の保護に関する法律やその他ガイドライン等を遵守するよう、以下の個人情報保護方針を定めます。
なお、本プライバシーポリシーは、当ショップにおいてのみ適用されます。1. 事業者情報
法人名:株式会社◯◯
住所:◯◯
代表者名:◯◯2. 個人情報について
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます。)に定義される「個人情報」を指します。3. 個人情報の取得方法
当ショップでは、ユーザーが商品を購入する際に氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・クレジットカード番号など個人を特定できる情報をお尋ねすることがあります。
またお問い合わせフォーム・コメントの送信時に、氏名・電話番号・メールアドレスを取得することがあります。4. 個人情報の利用目的
当ショップがユーザーから取得した個人情報を利用する目的は以下のとおりです。a. 注文の管理・照会、商品の発送・照会のため
b. 商品のアフターサービスのため
c. 新商品・サービスに関する情報やキャンペーンのお知らせのため
d. 閲覧・購買履歴などの情報を分析し、ユーザーに適した商品をお知らせするため
e. お問い合わせに対応するため
f. 利用規約に違反したユーザーや不正不当な目的でサービスを利用したユーザーを特定し、ご利用をお断りするため5. 利用目的の変更
当ショップは、利用目的が変更前と関連性がある場合に限り、個人情報の利用目的を変更することがあります。変更があった際は、変更目的や変更する内容に関してユーザーへ通知、または当ショップ上で公表いたします。6. 個人情報の第三者への提供の禁止
当ショップでは、ユーザーから取得した個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除いて第三者に開示はいたしません。a. ご本人の同意がある場合
b. ユーザーが希望されるサービスを行うために、業務を委託する業者に対して開示する場合
c. 国の機関、自治体、地方公共団体などからの要請により、法令に基いて開示する必要である場合
d. 生命・身体・財産の保護のために必要であり、ご本人の同意を得るのが難しい場合7. 個人情報の開示
当ショップは、ユーザーご本人から個人情報の開示を求められたときは、本人確認を行った上で、速やかに対応いたします。ただし、開示することで次のいずれかに該当する場合は、その限りではありません。また、開示しない決定をした際には、その旨を速やかに通知します。a. 本人または第三者の生命・身体・財産・その他の権利利益等を害するおそれがある場合
b. 当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
c. その他法令に違反に該当する場合また、上記にかかわらず、履歴情報・特性情報などの個人情報以外の情報については、原則的に開示いたしません。
8. 個人情報の訂正、削除
当ショップのお預かりする自己の個人情報に誤りがある場合、ユーザーは当ショップに個人情報の訂正、追加または削除を請求できます。お問合せフォームよりご連絡ください。
また、ユーザーから訂正、追加または削除の請求を受け、その請求に応じる必要があると判断した場合、速やかに該当する個人情報の訂正等を行います。また、訂正等を行った際、もしくは訂正等を行わない決定をした際は、速やかにユーザーに通知いたします。9. 個人情報の利用停止
当ショップは、ユーザーから取得した個人情報があらかじめ公表している利用目的の範囲外で取り扱われているという理由、不正に取得されたものであるという理由によって、個人情報保護法に則って利用の停止を求められた際には、ユーザーの本人確認を行った上で速やかに必要な調査を行います。またその結果により、速やかに個人情報の利用を停止し、その旨を通知いたします。また、利用の停止をしない決定をした際にも、速やかにその旨を通知いたします。10. 個人情報の改善・見直し・廃棄
当ショップは、個人情報の取り扱いに関する点検を定期的に実施し、適宜改善・見直しを行います。また、利用目的に照らし、個人情報保有の必要性が失われた場合、個人情報を消去もしくは廃棄いたします。その際は外部への流出等のリスクを十分考慮し、適正な方法で実施します。11. 法令や規範の遵守と見直し
当ショップは、取得した個人情報について、日本の法令及び規範を遵守し、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。変更を行う場合は、当ページへの変更をもって公表させていただきます。12. お問い合わせ先
当ショップの個人情報取り扱いに関するお問い合わせや苦情は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。13. プライバシーポリシーの制定日、改定日
制定:◯◯年◯月◯日
改定:◯◯年◯月◯日
雛形を使用するときの注意点
雛形の利用には問題がありませんが、雛形をベースに作成する際は実際の利用目的や第三者への提供、開示などの内容が正しく記載されているか確認しましょう。
社名などを変更しただけで雛形を丸写ししてしまうと、実際の個人情報の取り扱いとプライバシーポリシーに記載した内容が一致せず、トラブルになってしまう可能性があります。プライバシーポリシーは、個人情報の利用目的を一人ひとりに伝える代わりに、サイト上で公表する重要なもの。しっかり内容を精査して公表しないと無意識のうちにプライバシーポリシー違反となる可能性がありますから、雛形を活用するときは十分に注意しましょう。
プライバシーポリシーページを作成して信頼度を高めよう
どれほどサイトの規模が小さかったとしても、個人情報を取り扱う以上、個人情報は法律に従って取り扱わなければなりません。
プライバシーポリシーで個人情報の取扱方法を明記しておけば、ユーザーは安心してサイトを利用できます。
サイトを立ち上げる際には必ずプライバシーポリシーページを作成し、ユーザーから安心して利用してもらえるサイト運営を目指しましょう。